お知らせ

元号変更とシステム修正費

2019.03.27|お知らせ
 「平成」の元号も間もなく変わります。元号変更によるシステム修正が必要とされる会社もあるかと思います。このシステム修正に係る費用は、修繕費ではないかと単純に思ってしまいますが、しかし資本的支出(資産計上)という見解もないわけではありません。この疑問について、以下のような記事がありましたのでご紹介します。

 

 「修繕費か資本的支出か」が問題となった大きな出来事の一つに,「コンピュータの西暦2000年問題」が挙げられます。これは当時,年号を西暦の下二桁で管理していた一部のコンピュータにおいて,2000年代を迎えた際に「00」と入力すると1900年なのか2000年なのか区別できなくなるとされた問題で,年号管理を二桁から四桁へ修正するといった機能上の障害を除去するための費用はどのように扱われるかが注目を集めました。

 

 この2000年問題の対応の際,国税庁は,修正の内容がシステムの効用を維持するために行うもので,その実態が資産に対する修繕と認められるものであり,かつ,その修正内容についてそれ以外の機能の付加を行うものでないことが明確であれば,支出された費用を「修繕費」とする旨の内部的な取扱いを決定したようです。

 

 今回の元号変更に伴うシステム修正費用についても,必要に迫られた修正であること等も併せ考えれば,2000年問題対応費用や,過去の消費税率引上げに伴い要した修正費用等のケースと同様に,現状の機能と価値の維持のための修正であるか否かで「修繕費」か「資本的支出」かを判断することとなるようです。つまり,元号変更によってシステムそのものが使用不能となるのを防ぐために要した費用は「修繕費」として認められます。ただし,新たな機能の追加や,修正により機能が大幅に向上する等した場合は,「資本的支出」となります。
(出典:2018年税務研究会『週刊税務通信NO.3490号』 P61)

 

 システム修正の結果が、機能向上や追加は元号変更による改修による現状維持とは異なるものですから、それを資本的支出とすることは、従前の考え方と変わるものではありません。元号変更という特別な状況であっても、それはシステムの現状維持の修繕であるため修繕費となるものだと思われます。しかし、よくある話ですが、今回の元号変更に伴うシステム改修に、ついでだから他にも・・・と言って、追加の改修をしたときは要注意です。

 

 

※当ブログの内容は、税制の概要などの情報発信を目的としています。簡便性や分かりやすさを重視し、細かな適用要件などを省いている場合もあります。実際に申告等される際には、税理士または納税地の税務署にお問い合わせください。

 

2019.03.27|お知らせ