お知らせ

パーティーの飲食費と交際費

2018.10.30|お知らせ
  会社の社員の方が、同業種などの団体のパーティーに参加する際に飲食代等として会費を支払って参加することが、あるかと思います。この様な場合に、経理では交際費として扱われますが、この交際費等の税法で言うところの5,000円基準の適用できるかについて質問されます。その場合について、以下のような記事がありましたのでご紹介します。

 

  社員が同業者団体のパーティー等に出席する場合,その飲食費に交際費等の5,000円基準が適用できるかが気になります。
 一般的に,1人当たりの飲食費は,実際にそれぞれが負担した金額ではなく,飲食費の総額を参加人数で除した額が5,000円以下であるか否かで判定をすることとなります。よって,負担額が5,000円超の者と5,000円以下の者がいたとしても,1人当たりの飲食費が5,000円以下となれば,交際費等の額から除くことができます。
 しかし,法人側に費用の総額が通知されていないような場合には,1人当たりの金額をわざわざ主催者側に尋ねなくてもよいとされています。費用の額の総額の通知がなく,かつ,その飲食等に要する1人当たりの費用の金額が“おおむね5,000円程度”に止まると想定されるときは,その負担した金額をもって,判定して差し支えありません。
 “おおむね5,000円程度”に止まるか否かは,一般的な相場や,パーティー等が開催された場所,提供された食事の内容等を勘案して,参加した者が判断して問題ありません。経理処理時には,パーティーが開催された飲食店等を通常利用した場合に1人当たりいくらかかるのかなど,客観的な情報をネット等で検索して印刷し,領収書と共に保存しておくとよいようです。
 なお,同通達は,金額基準を5,000円 以下 ではなく,5,000円 程度 としているため,ネット等で会場となった飲食店のコース料理が5,000円をわずかに超過していたとしても,一概に交際費等とする必要はないとのことです。

 

(出典:2018年税務研究会『週間税務通信NO.3504号』 P47)

 

 

  一人当たり5,000円ということで、個々人で判断しなくてもよさそうです。しかし、わずかに超過というのもどの程度か、やりすぎはダメでだと思います。

 

 

※当ブログの内容は、税制の概要などの情報発信を目的としています。簡便性や分かりやすさを重視し、細かな適用要件などを省いている場合もあります。実際に申告等される際には、税理士または納税地の税務署にお問い合わせください。
2018.10.30|お知らせ